協会規約
日本クリスタルボウル協会規約
第1条(名称)
「日本クリスタルボウル協会」と称する。
第2条(事務所)
本協会の事務局を下記におく。
東京都北区王子1-14-8-4階 T-ONE HEALING COMMUNITY株式会社内
第3条(目的)
本協会は、正しい演奏方法を学ぶクリスタルボウル奏者を育成すること、
奏者の向上と交流を高め、今後のクリスタルボウル界の発展に貢献すること、
今後クリスタルボウルを音楽として発展させることと心身のリラクゼーション用楽器として貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本協会は、前条の目的を達成させるため、次の事業を行う。
- 奏者の育成サポート
- 認定協会員奏者への新しい情報提供
- 認定協会員奏者活動の紹介・支援
- 会員同士の交流
- 演奏活動
- 演奏会の提供
- 奏者の派遣
- クリスタルボウルの販売のご案内
- その他、本協会の目的を達成させるために必要なこと
第5条(会員)
会員は、認定会員・一般会員の2種類とする。
第6条(会員資格)
- 一般会員は、本協会ホームページから、いつでも参加できる。
- 認定会員は、当協会奏者養成コース修了後、認定試験合格、登録した者とする。
第7条(入会)
認定会員登録を希望する認定奏者は、所定の用紙に必要事項を記入の上、写真を添付して提出。年会費支払い後、会員証が発行される。
一般会員はいつでも入会できる。
第8条(退会)
認定会員は、1年毎に更新となる。希望しない場合、自動的に退会となる。
一般会員はいつでも退会できる。
尚、本協会会員として不適格な行動があったものは、議決により退会させることができる。
第9条(会費)
- 一般会員は、無料
- 認定会員は、年会費を以下とする。既納の会費はいかなる理由があっても返還されない。
a)標準 12,000円
b)ライト(入会4年目以降)6,000円
c)講師資格保有者 10,000円
d)休会(病気、出産育児等で演奏活動ができない方)3,000円
第10条(会員証票)
本協会認定会員に限り、「クリスタルボウル・サウンドヒーラー(R)」の商標登録名称を使用し、活動することができる。同名称入りの証明書を発行する。
- 本証は、本協会認定の「クリスタルボウル・サウンドヒーラー(R)」であることを証明するものである。
- 本証は、会員本人のみ有効であり、他人への譲渡および貸与することはできない。
- 本証は、紛失・盗難された場合、実費により再発行できる。
- 本証を、その他不正に取り扱った場合、除名することができる。
第11条(会員登録の有効期限と更新)
一般会員は、半永久的に継続して参加できる。
認定会員は、1年毎の更新となる。資格継続更新のために、1年に一度、日々向上する養成コースのアシスタントを、新しい技術のサポートとして3日以上すること。更新申請手続きは、本協会に対して、「更新申請書」を提出し、年会費を支払った後、手続きが完了する。
第12条(商標使用)
「クリスタルボウル・サウンドヒーラー(R)」は、本協会の登録商標であり、本協会認定会員登録者のみ、使用できるものである。期限が過ぎ、登録更新を行わなかったものは、 使用できない。
第13条(役員)
- 理事長 1名
- 会長 1名
- 事務局長 1名
- 理事 10名以内
- 監事 1名
第14条(役員選任)
理事長・会長・事務局長は、認定会員の中から選任する。
第15条(役員の任期)
- 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
- 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第16条(役員の報酬)
役員は、無報酬とする。
第17条(職務)
- 会長は、本会を代表し会務を統括する。
会長に事故あるときまたは欠けたときは理事会がその職務を代行する。 - 理事は理事会を組織し会務を執行する。
- 事務局長は、事務局を統括し、その常務を処理する。
第18条(事務局)
理事会は、事務遂行を助けるため事務局をおく。
事務局には理事会で選任された事務局長のほか、必要に応じた事務局員を会員の中から事務局長の任命により若干名おくことができる。また、事務局が本会の会計を担う。
第19条(規定の追加および改定)
会員規定の追加および改定に関しては、理事会において決定する。
第20条(個人情報の取り扱いについて)
- 会員の個人情報は、本協会からの会報の送付その他連絡業務等、協会の目的に必要な範囲内で、その目的の達成に必要な限度に応じて使用する。
- この個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行われるものとする。
- 本協会は、会員から収集した特定商取引の表示に記載する情報以外の個人情報を会員本人の書面による同意なしに第三者に開示することはしない。
- 本協会または本協会が業務を委託する団体から、本協会の事業に関する情報をダイレクトメール、電話、Eメール等で案内することができる。
2009年08月制定
2011年10月改正
2020年02月改正